昨今では、インターネットを活用してビジネスをやっていない方が時代遅れ。
そんな時代になりましたが、ツイッターやyoutuber、物販など多くの人がビジネスネーム(タレント名)で活躍しています。
でも、どこまでがセーフでどこまでがアウト?そんな疑問があると思います。
ですので、そんな悩みを持つあなたに今日は記事を書いていきます。
ビジネスネームで活動すること自体がアウト?
初歩の初歩ですが、全く違法性はありません。
もし仮に、違法性があるとしたら、youtuberやタレントの大半が終わっています。笑
会社バレしたくない、身内バレしたくない、本名バレしたくないなど、色々な理由で実名で活動できない方もいます。
大昔(昭和)は「偽名」という表現を使い、詐欺をしていたような印象がありますが、今の令和時代にビジネスネームは当たり前です。
余談ですが、実業でもビジネスネームで活躍している創業50年を超える大手の会社があることをご存知でしょうか?
https://www.rental.co.jp/company/bisname.html
このように堂々とビジネスネームと公表して活躍している会社もあるくらいです。
ビジネスネームで困ることは?
とはいえ、ビジネスネームで活動していく時に、ぶつかる壁とすれば、契約事と決済系でしょう。
分かりやすく言えば、
① 決済系で、口座振替の場合、実名バレする。
② 契約書や請求書の名前はどうすれば違法ではないのか?
この2点がビジネスネームで活動していく時に、不安になる部分でしょう。
これも全てにおいて解決策があります。
まず、①についての解決法を解説していきます。
公的身分証や銀行口座、クレジットカードなど、そういったものをビジネスネームで使用することは出来ません。公的身分証を偽ることは違法になります。
こういった類いのものは、実名でやる。これは言う間でもありません。
銀行振込などであなたが支払う、もしくは振込んでもらう。など決済の際は、
・このタイミングで実名を伝える
・決済システムのpaypalを活用する
・法人を作る
この3択になります。
決済のやり取りをする段階で、実名を公表しても問題なければ、すれば良いですが、
身バレしたくない!!
と言う方もいると思いますので、その際は、PayPalを活用しましょう。
PayPalサイト:https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/personal
PayPalはビジネスネームでのアカウント開設が出来ます。
もし、あなたのPayPalアカウントに入金があったとしても、PayPal側からあなたの実名の銀行口座に振り込まれます。
ユーザーには、あなたの実名は公表されませんので、身バレしたくない人にはオススメです。
決済サイトを通しますので、カード決済手数料や振込手数料が取られます。
(手数料も3.6%+40円/件とか振込手数料も250円レベルです)
身バレしたくないなら、このくらいは支払いましょう。
PayPalはカード決済も銀行振込もどちらも対応しています。
カード決済は楽に活用出来ますが、銀行振込の場合は、相手側がPayPalに一回チャージをしないといけない手間が増えますので、相手側が少しややこしくなります。
銀行振込のやり方:https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/support/send-money
PayPalからの請求の仕方や入金されたお金のおろし方は、とても簡単です。
実際にあなたが使えば、簡単に理解出来ます。
簡単に説明すると、PayPalにログインした後にカード請求の場合、
「請求」を押す→「メアドの入力」→「金額の入力」→「メモ欄に◯◯料」と記載→「今すぐ請求」
これだけです。
また、支払っていただいた入金額を自分の口座に入れるのも簡単です。
PayPalに、あなたの口座を登録します。
「PayPal残高」をクリック→「資金の移動」→「あらかじめ登録しているあなたの口座を選択」→「引き出したい金額を入力」→「今すぐ引き出す」
これだけです。
銀行振込になった場合は、上記リンクの手順が必要になりますが、簡単に言えば、PayPalにお金をチャージする作業が必要になるというだけです。
これだけ理解しておけば、PayPalを使いこなせるようになります。
最後は、法人設立になりますが、法人を設立すれば法人名義の口座に振込んでもらえばOKです。
が、、、
法人登記に20万円〜35万円かかったり、法人維持費が年間最低でも7万円かかったり、法人の場合は、諸々手続きが増えます。
当然、法人登記を行いますが、その際は公的なものになるので、実名での登記になります。
また契約書や請求書に関しては、会社名だけでなく、代表の名前も必要になります。
そうなると、、、?という疑問があると思います。これは次の項目で話します。
ただ、どうしても副業バレしたくないという場合、例えば、あなたの奥様やご家族の名義で設立し、あなたはそこの役員になる。そうすると代表者は、あなたではなくなります。
これは株を理解していないと少し難しい話になりますが、代表取締役でなかったとしても、あなたが株を51%以上保有していれば、実質あなたに経営権があります。
例え、あなたがその会社で活動していても、あなたの個人口座に振り込まれるわけではなく、収益は会社の口座に入ります。
そこから、あなたが役員報酬や給料を取らなければ、仮にあなたが公務員だったとしても、理論上、あなたの会社でもないですし、あなた個人としては、ある意味ボランティアですので、営利目的での活動ではなく、何も言われる筋合いはありませんよね。
まあ、これは屁理屈に近い裏技で、労力もかかるのでこの選択を取る人は少ないでしょう。
ちょっと逸れましたが、何が言いたいかというと、法人口座にした場合は、個人名ではなく、法人名が記載されるので、実名がバレることはありません。
で、次は②の契約書・請求書関連の時は実名にすべきなのか?
結論から言えば、契約書や請求書がビジネスネームであったとしても違法性はありません。
※人を騙そうとしてやる場合は論外です。
ただ、いつか実名が発覚した時に、信用性という部分で欠ける可能性があります。
そこは、あなたの力量次第ですが、そもそも、違法性はなかったとしても、その契約は有効なのか?という部分が気になると思います。
これも法律上、問題はないのですが、争いが起きた場合は、その契約の効力を立証することは、本名の場合よりも正直、難しくなります。
そうならないようにするには、どうすれば良いか?という点ですが、2人の弁護士さんに聞いたところ、どちらからも同じ返答をいただきました。
実名とビジネスネームの両方を併記することでトラブルを避けられるとのことでした。
あなたが何処かの会社を通さずに、直接契約を結ぶ場合は、こうすることで身を守ることにも繋がります。
名刺やホームページの表記も、ビジネスネームだけでも違法性はありませんが、実名と併記することが好ましい。ということ。
まあ、法人化のレベルまでいけば、実名を公表しても問題ないレベルだとは思いますが、もし仮にそれでも公表できない事情があるとすれば、代表はあなたではなく、あなたの奥様や家族にすれば良いというだけです。
その際は、全ての責任を追うのも代表者になりますので、そこだけは気を付けて。
総括
ビジネスネームでもなんら問題なし。
要は、顧客との信用性の問題であり、顧客と信用性が保たれるのであれば、問題なし。
但し、契約事に関しては、実名を併記する方が安心。
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経営・起業コンサルタント 桜井翔平